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水漏れの補償を受けられる保険とは?どのような条件で使える?

排水管・排水口

2021.08.31

最終更新日:2021.08.31

自然災害や上階からの水漏れは、自分で防ぎようがありません。
しかし保険に加入していれば、水漏れによる損害が補償されます。自宅の水漏れが原因で、階下へ損害を与えてしまった場合も保険の適用を受けられます。

ただし、保険の種類によっては補償を受けられないケースもあるため、契約前に内容をきちんと確認しましょう。すでに加入中の場合も、保険内容の見直しが可能です。
今回は、水漏れの補償が受けられる保険の種類と適用されないケースを紹介します。補償が適用されるポイントも解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

水漏れに対応している保険はどんな保険?

水漏れの原因によって、対応している保険の種類が異なります。住宅で起こりやすい水漏れの原因別に、対応する保険の種類をまとめました。

水漏れの原因
保険の種類
上階からの水漏れ
火災保険(水ぬれ補償)
自室からの水漏れ
火災保険(水ぬれ補償)
個人賠償責任保険
借家人賠償責任保険
建物共用部分からの水漏れ
組合が加入する賠償責任保険
台風・ひょう・雪・雷
火災保険
(風災・ひょう災・雪災補償)
火災保険(水災補償)
津波
地震保険

上階からの水漏れや自室の水漏れは、火災保険の水ぬれ補償の対象です。
火災保険と名が付いても、保険の種類によって補償内容は異なります。水漏れに対応できるのは、水ぬれ補償のある火災保険です。

水ぬれ補償では、給排水設備の事故によって起こった水漏れや放水、上階などで生じた水漏れによる被害を補償します。
自室の水漏れだけでなく、自宅外の部屋で起こった水漏れも補償内です。給排水設備自体の損害は保証されませんが、損害を受けた建物や家具に対して保険金が支払われます。
自室の水漏れで他の部屋に損害を与えてしまった場合は、個人賠償責任保険や賃貸物件への入居時に加入している借家人賠償責任保険で対応できます。
マンションやアパートでは、水漏れの原因部分によって対応する保険が異なることに注意しましょう。部屋の外部は共用部分と呼ばれ、基本的には組合が管理する部分です。共用部分からの水漏れは、組合が加入している賠償責任保険の対象です。

台風や雨などの自然災害による水漏れは、火災保険で補償されます。ただし、火災保険の補償内容に該当の自然災害を含むことが条件です。

津波による被害を補償したいときは、地震保険に加入する必要があります。地震保険は単独で加入できず、火災保険と併せて加入しなくてはなりません。

また地震保険の補償が下りるのは、自宅の損害が一部損以上のときです。

保険が適用されない場合

保険に入っているからといって、すべての水漏れが補償されるわけではありません。水漏れの原因によっては、補償対象外になるケースもあります。
保険に加入する前に、どのようなパターンが補償の対象外となるかを確認しておきましょう。

経年劣化による水漏れ

水漏れによる損害は主に火災保険で対応できますが、給排水設備の事故でも経年劣化が原因の場合は適用外です。
例えば、水道管や排水管の劣化で亀裂が入って水漏れしたときは補償されません。経年劣化に気がつかなくても、事故後に経年劣化が原因と認められると補償の対象外になるため、定期的なメンテナンスが重要です。

給排水設備には、水道管や排水管、貯水タンクなどが該当します。洗濯機や浴槽、洗面台は給排水設備ではないため、洗濯機の排水ホース外れや浴槽や洗面台の故障による水漏れは補償されないことを理解しておきましょう。
洗濯機や浴槽に給水する部位が突発的に水漏れを起こした場合は、火災保険の対象です。

修理せずに放置していた場合の水漏れ

火災保険の適用になる給排水設備の事故でも、水漏れする恐れがあることを知りながら放置した場合は補償されません。
例えば、故障しているのを知っていて放置したり、メンテナンスを怠ったりした場合です。最初はちょっとした水漏れだと思って修理せずに放置すると、損害が大きくなる可能性もあります。不具合を感じたら、早めに修理や点検をしましょう。

故意や過失による水漏れ

火災保険の水ぬれ補償は、故意や過失による事故は補償の対象外です。
例えば、蛇口を閉め忘れて水を溢れさせた場合や、洗濯機の排水ホースが外れて水漏れした場合などが該当します。

ただし自宅以外の部屋からの水漏れは、過失が原因でも補償対象です。上階の住人が蛇口を閉め忘れたために起きた階下への水漏れは、階下の住人の火災保険で対応できます。
また、火災保険では補償されない過失による水漏れでも、個人賠償責任保険なら適用されます。

保険が適用されるポイント

水漏れが起きてから、加入していた保険が適用されないと判明すると、損害をすべて自分で賠償しなくてはなりません。床や壁紙の張り替え、損害家財の賠償など賠償額が大きくなる可能性があるため、事前に加入している保険の確認が必要です。
保険が適用されるポイントを3つ解説します。

必要な補償範囲を備えた保険に加入する

水漏れの補償を受けたいなら、保険の補償範囲をきちんと確認しましょう。
同じ火災保険でも、保険の種類によっては水漏れが補償されないものもあります。自然災害の種類も補償の範囲が異なるため、保険契約前に必要な補償が入っているかを確認しておくと安心です。
また、火災保険には建物と家財の両方が補償される種類と建物のみが補償される種類があります。建物のみの火災保険は、家財が水漏れで損害を受けても補償されないことに注意しましょう。

突発・偶然・外来が原因の水漏れ

火災保険に適用されるには、水漏れが突発・偶発・外来の原因で生じたものでなくてはなりません。
自分や家族が誤って水漏れさせてしまった場合や、メンテナンス不足が原因の場合は適用されないことを理解しておきましょう。故意や過失による水漏れは補償されないため、併せて個人賠償責任保険への加入が必要です。

定期的に建物のメンテナンスを行っている

水漏れで保険に適用されるには、定期的なメンテナンスを行う必要があります。
修理せずに放置した場合や給排水設備の劣化による水漏れは、保険が適用されないので注意しましょう。定期的に水回りのメンテナンスをしていれば、突発性が認められるケースもあります。

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まとめ

水漏れによって損害が発生した場合、加入している保険の種類によって補償範囲が異なります。
主に火災保険・個人賠償責任保険・借家人賠償責任保険が、水漏れに対応する保険です。ただし、原因によって適用されないこともあるため、事前に保険の内容を確認しましょう。
火災保険の場合は、発・偶発・外来性の水漏れが補償対象です。故意や過失による水漏れは補償されません。定期的なメンテナンスを行って、給排水設備の劣化や故障に迅速に対応しておくことが、保険が適用されやすくなるポイントです。

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